潤滑油と法規制
危険有害物の法規制と潤滑油の関係早わかり
潤滑油は、基油(ベースオイル)と添加剤とから成り立っています。その種類も自動車用エンジン油をはじめ、工場で使用されるギヤ油など多岐にわたります。その上、潤滑油の用途が広範囲であるため、関連する法規も少なくありません。ここでは潤滑油に関連したいくつかの法規制を紹介します。
危険有害性の分類
化学物質の危険性、有害性が話題になり、テレビや新聞で報道されることが多くなりました。法律では、この危険有害性をどのように分類しているのでしょうか。
労働省の告示によれば、危険有害性は表-1のように分類されており、爆発するもの、急性毒性があるもの、というように11種類に分かれています。
では、潤滑油はどの分類に該当するのでしょうか。一部の軽質油を使用した製品では、引火性液体に該当する場合がありますが、大部分の潤滑油は、これら危険有害性の分類には該当していません。
労働省の告示によれば、危険有害性は表-1のように分類されており、爆発するもの、急性毒性があるもの、というように11種類に分かれています。
では、潤滑油はどの分類に該当するのでしょうか。一部の軽質油を使用した製品では、引火性液体に該当する場合がありますが、大部分の潤滑油は、これら危険有害性の分類には該当していません。
分類の名称 | 関連法規 | 該当物質例 |
---|---|---|
爆発性物質 | 火薬取締法 | ニトログリセリン |
高圧ガス | 高圧ガス保安法 | 圧縮アセチレンガス 液化ガス |
引火性液体 | 消防法 | ガソリン、灯油、キシレン |
可燃制固体または可燃性ガス | 消防法 | 硫黄、マグネシウム粉 |
自然発火性物質 | 消防法 | 黄リン、アルキルマグネシウム |
禁水性物質 | 消防法 | 金属ナトリウム |
酸化性物質 | 消防法 | 硝酸、塩素酸塩 |
自己反応性物質 | 消防法 | ニトロソ化合物 |
急性毒性物質 | 毒物および劇物取締法 | シアン化水素、砒素、水銀 |
腐食性物質 | 安衛法 | 硫酸、硝酸、塩酸 |
その他有害性物質 | 安衛法 | 塩素化ビフェニル |
引火性の分類と規制
潤滑油は石油製品であるため、一般にはまず、引火するのではないかと思われているようです。なるほど、グリース類や水溶性切削油剤の一部を除いて、多くの潤滑油には確かに引火性があり、その程度が区分されています。 労働安全衛生法には、「引火性の物」と規定した法律分類がありますが、この「引火性の物」は、引火点65℃未満が対象になっているところから、潤滑油の多くは、この「引火性の物」の対象外となります。 消防法での規制は、どうなっているのでしょうか。表-2に消防法の引火性液体をまとめたものを示しました。 潤滑油は多くが、消防法の危険物第四類の第三および第四石油類、可燃性液体類に分類されています。その定義は、第四類第三石油類では引火点70℃以上200℃未満、第四類第四石油類では、引火点200℃以上250℃未満、可燃性液体類では引火点250℃以上が分類基準となっています。ただし、表中の指定品目については分類基準に関わらず、特定の石油類に分類されます。なお、ギヤー油につきましては、JIS K 2219に定義されていますので、詳しくはご参照ください。
可燃性液体類は、消防法上は危険物の指定から外れ、貯蔵、取り扱いにおける規制が緩和されます。ただし、保管数量2,000L以上の場合は、市長村条例における指定可燃物としての規制を受けるため、所轄消防署への届出が必要になります。
可燃性液体類は、消防法上は危険物の指定から外れ、貯蔵、取り扱いにおける規制が緩和されます。ただし、保管数量2,000L以上の場合は、市長村条例における指定可燃物としての規制を受けるため、所轄消防署への届出が必要になります。
分類基準 | 該当物質例 | |
---|---|---|
第四類 特殊引火物 | ・発火点が100℃以下 ・引火点が-20℃以下で沸点が40℃以上のもの |
ジエチルエーテル 二硫化炭素 |
第四類 第一石油類 | 引火点が21℃未満 | ガソリン アセトン |
第四類 アルコール類 | 飽和一価アルコール(炭素数1~3) | メタノール エタノール |
第四類 第二石油類 | 引火点が21℃以上70℃未満 | 灯油、軽油 |
第四類 第三石油類 | 引火点が70℃以上200℃未満 | ATF、重油、切削油 |
第四類 第四石油類 | 引火点が200℃以上250℃未満 | エンジン油、ギャー油 |
可燃性液体類 | 引火点が250℃以上 |